貯金箱で貯めた硬貨で買い物できない場合がある
「そんなバカな」と言いたくなりますが、
「同種類の硬貨を一度に使用出来る限度は20枚まで」という法律があります。
臨時通貨法 第3条「一円ノ臨時補助貨幣ハ二十円迄ヲ限リ法貨トシテ通用スル」(1938年(昭和13年)に試行)
同種の硬貨20枚以上で支払いされたときにはお店側が拒否できるそうです。
貯金箱で貯めるとどうしても硬貨が多くなってしまいます。貯めた硬貨をそのまま持っていっても、お店側で迷惑だと思われた場合、拒否されるかもしれないということですね。